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海外療養費還付申請手続きについて・メディカルデスク
海外での透析治療は健康保険の適応となり、「海外療養費」(※)が給付の範囲内で還付されますので、帰国後に忘れずに海外療養費還付申請を行ってください。
(※)海外療養費とは、日本国内で透析治療に対して給付された金額(標準額)から被保険者の一部負担相当額を控除した額をいう。
なお、この還付申請の方法は健康保険の種類や自治体によっても異なりますので、旅行前に加入されている健康保険組合または自治体の国民健康保険の窓口で確認しておくことが必要です。
還付の申請から給付までの流れは以下の通りです。
申請の流れ
- 渡航前に、自治体の窓口または、加入されている保険組合の窓口で「診療内容明細書(Aフォーム)」と「領収明細書(Bフォーム)」を入手する。
- 日本出入国時は、
自動化ゲートまたは、顔認証ゲート
を通りますと「出入国スタンプ」を押していただけませんので、通過後に担当者に言って必ず「出入国スタンプ」の押印を受けてください。
- 海外での透析治療後に透析費用を払う際に、「診療内容明細書」「領収明細書」に記入してもらう。なお、通常日本人がよく利用している透析クリニックでは、還付書類を透析を受ける前に受付に渡しておけば、精算時に記入してもらった書類を受け取れます。あまり日本人が利用しない国については、記入依頼書をお渡ししますので還付用紙と合わせて提出して記入を依頼してください。
- 帰国後、必要書類をそろえて還付請求手続きを行ってください。有効期間は2年です。
なお、診療内容明細書、領収明細書にはいずれも日本語訳が必要です。日本語訳は、透析者様ご自身による記入も可能です。 - 審査の後、支給額が決定され、申請月から2ヶ月後の月末を目安に支給されます。
旅行透析について、ご不明点、ご希望等ございましたら、ご遠慮なくお問合せして下さい。
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